Ⅱ:Ⅰ;愛人)『憲法』という国家の基本法並びに理念法そして国是を参考にして、社是を立てよ。
『憲法』(前文)に「…いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない…」と述べられているが、いずれの会社も、自社のことのみに専念して他者を無視してはならない、と誠に自決しなければならない。建設的な競争主義を正しく確立してこそ、優勝劣敗が殺伐とした争名争利や破滅的な過当競争の過程ではなく、改善・成長・革新・進歩等を齎す切磋琢磨の過程に成る。全く以て、意図的な無知無学に貪欲と病的な利己主義は、あらゆる罪過を齎す罪過である。
『憲法』(第十三条)に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と述べられているように、経営者並びに会社及び組織が従業員達の自由及び権利を誠に確りと保障できる為には、「純愛」つまり「寛厳宜しきを得た善美実正」を保ち続けることである。純愛を本にしては、これに徹して、これを貫けば、求人に誠信が有り、応募に思慕が有り、人選に適正が有り、研修に安心が有り、作業に精確さが有り、業務に集中力が有り、労働に志気が有り、勤務に誇りが有り、人事考課に厳正な淘汰と寛仁な報奨が有り、精励恪勤する非常勤達に熱誠な企業意識と厚々な忠誠心を懐く常勤達そして老成円熟の功徳達が活躍し続け、怠惰な上手者達・下劣な愚者達・利己的な有能者達・性悪な病人達・悪意を持つ障害者達は、内から完全に排斥と淘汰され、また外から入り込んだり付け込んだり全く出来なくなるように成る。「類は友を呼ぶ」「朱に交われば赤くなる」「後生は徳の余り」という事である。
『憲法』(前文)に述べられている「政治道徳の法則」という言葉は、本当は実在しない法則であり、美辞麗句に過ぎない。しかしそうであるからこそ、全体特に経営陣そして外幕においては「企業倫理の法則」を、各自特に現場そして内幕においては「職業倫理の規則」を誠に確立せよ。
Ⅱ:Ⅱ;用物)『ものづくり基盤技術振興基本法』という理念法を参考にして、社風を刷新せよ。
『経済法』(前文)に「ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることにより、生産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、国民生活の向上に貢献してきた。」と述べられている。故に「楽して稼ぐ」という言葉を、厳しく激しく否定すると同時に、正しく善く肯定しなければならない。一体なぜ、肉体労働とその業こそが実業であり、頭脳労働とその業はどうであれやはり虚業であるのに、頭脳労働の方が肉体労働よりも遥かに稼げるのか?誠に修道しては、修徳して、修身し、そして徳倫理を以て詳解して、次の建設的な結論を出そう、「なぜなら、圧倒的大多数である肉体労働即ち実業を本当に実らせる為に、少数精鋭である頭脳労働即ち虚業の方に注力しなければならないからである。確かに虚が上で実が下だが、実は実こそが主で虚は従であり、誠なる虚は実を誠に補完する。」と。堅忍質直な肉体労働者達が、血の滲むような粉骨砕身の如くの辛勤を続け、大量の汗を流しながら尽力し続け、今にも爆発しそうな激情や溢れ出そうな大量の涙を必死に堪え続け、天が定めた不利に不才や不能を甘受し、従属に従事そして従業して下さっているのを誠に確りと再認識する事が、頭脳労働者達の、道の開始であり、また徳の進出であり、そして学の実行である。楽を求めれば仁を害してしまうものだ、楽を求めること勿れ。そして、己自身を殺して楽に成れ、そうすれば仁を誠に確りと成せるのだ、理義を以て身を殺せ。そして虚に成って実に報いよ。
『経済法』(第六条)にこうある、「…ものづくり基盤技術に関する自主的な研究開発の実施によるほか、ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善その他ものづくり労働者の労働条件の改善を通じて、ものづくり基盤技術の水準の維持及び向上に努めなければならない。」と。物作りに物造りは「実」、人材の育成に人財の創出は「実実」、人知・人情・人意の確立は「虚」、人徳の修養と人格の陶冶は「虚虚」。虚虚・虚・実・実実の連係を成して、道に徹せよ。
Ⅱ:Ⅲ;理財)『中小企業基本法』という理念法を参考にして、社訓の躬行と社史の著述を確と行え。
『企業法』(第三条)に「多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。」と述べられているが、圧倒的大多数の中小企業の実情・実社会とその実況・人々の実生活とこれからその実人生・実学とその実績等はどうであろうか?実に嘆かわしい!本当に惨めだ!愚かであること甚だしい!だからこそ、先生達は率先垂範を以て教訓を垂れ、後生達は深造自得を以て教訓を得るという道が開けるよう、道に急行しては、徳に師事して、先駆を成せ。家庭生活の充実と家庭教育の進展そして家訓の躬行、私生活の確立と学校教育の享受そして校訓の躬行、社会生活の自決と企業内教育の拝受そして社訓の躬行、言語生活の複雑化・多様化・高度化・国際化と生活教育の確保そして処世訓の躬行、精神生活の創造と宗教教育・心理教育・哲学教育等の追求そして聖訓の躬行、学究生活の決行と自己教育・社会教育・成人教育・人格教育そして恒訓及び生涯学習の躬行、これらの実現が、道への急行・徳への師事・先駆の達成、そして道が開ける為の道である。
『企業法』(第三条)にこうある、「…地域の特色を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するとともに、創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有する…」と。公共心・愛郷心・愛国心も滋養と持養せよ。
Ⅱ:Ⅳ;自知)『消費者基本法』という理念法を参考にしては、社友達と出逢って、社運を改善せよ。
「社内政治」という言葉とその実態は、確かに政界の実態と同様に、甚だ醜悪で極めて悲惨なものである。だからこそ「名を正す」を遂行するのだ。それが至誠であれば、必ずやその意味と形成される実態が異なって来る。『憲法』(前文)に「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」とあり、『消費者法』(第二条)に「国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。」とある。三つの主要な経済主体である「家計・企業・政府」、家計が児童中心主義並びに利他主義を実践躬行すること、これが人間開発並びに民政への道であり、企業が消費者主義に賛助しつつ人本主義を実現すること、これが経済開発並びに善政への道であり、政府が熟議自由民主主義を護持しつつ人道主義を遂行すること、これが社会開発並びに仁政への道であり、家主・社長・元首が有徳な人格者であってこれら三事と三つの道を率先躬行して成し遂げていけば、家庭生活は足るを知って富み、職業生活は学ぶのを止める事無く続け、元首の統治は法治並びに徳治に成り、その支配も支点並びに支援に成り、その指導も指摘並びに指針に成り、そしてその領導は政界の領解並びに人民の領受を以て実施される。家政や社内政治もまた、政治である。
深い教養と文化的な社交を以て仕事すれば、社友達が出来る上に彼等彼女等は親友達・益友達・良友達・学友達・心友達に成って、深い絆と至誠なる友誼が成る。これらこそが社運を改善する。
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